相続とは
相続とは、人が亡くなった時に、その人(被相続人)の財産を配偶者や子供等が受け継ぐこと(亡くなる前に財産を受け継ぐのは、原則贈与であり相続ではない)。
課税対象の財産
相続税の課税対象となる財産は、被相続人が所有していた、不動産(土地、建物)、現金、預貯金、有価証券及び家庭用財産、貴金属など金銭として見積もることができる全ての財産である。
なお、死亡保険金や死亡退職金等は、「みなし相続財産」なので、相続税の対象となるが、その内の一定額が「非課税財産」となる。
また、借金、未納の税金、預かっている敷金等のマイナス財産も対象となる。
相続の種類
相続の方法には、次の3種類がある。
- 単純承認
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被相続人の全ての財産を受け継ぐ方法である。
相続人が、一定期間(熟慮期間)内に他の相続方法を選択しなければ単純承認を選択したとみなされる。従って、この方法を選択する場合は、家庭裁判所の申し立てる必要がない。
- 相続放棄
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被相続人の全ての財産を受け継がない方法である。この制度は、マイナス財産がプラス財産より多い場合に受け継ぐことを拒否できるためのものであるが、特定の相続人に財産を譲るために利用している人もいる。
この方法を選択する場合は、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申立てなければならない。
- 限定承認
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被相続人から受け継ぐ財産の内、プラスの財産の範囲で債務などのマイナス財産を弁済し、その上でプラスの財産が残れば、その分を相続する方法である。このケースは、マイナス財産がどれだけあるか把握できなく、債務超過に陥る可能性もある場合に利用する。
この方法を選択する場合は、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申立てなければならない。
なお、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に相続の種類を選択できない場合は、家庭裁判所に申立てることにより期間を延ばすことができる。
相続人と遺産分割の決定方法
相続人と遺産分割は、次の順序で決定する。
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- 遺言
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遺言書があれば被相続人(遺言者)の意思を尊重し、その内容に従って相続人(受遺者)と遺産分割を決定する。但し、遺言書に反し、遺留分を相続することは可能である。
また、この遺言により財産を受け取る人は法定相続人に限られている訳でなく、法定相続人以外も可能である。なお、遺言によって財産を譲ることを「遺贈する」と言い、法定相続人に財産を移転させることを「相続させる」と言う。従って遺言に於いては、法定相続人以外に対しては「遺贈する」とするべきであるが、法定相続人に対しては「遺贈する」と記載しても「相続させる」と記載しても間違いでない。
一方、「 」で述べる「遺産分割協議」は法定相続人のみが対象である。例え法定相続人以外の人が遺産分割を受けることに対し、法定相続人の全員の合意を得られるとしても、遺産分割協議で被相続人の財産を受け継ぐことができない。この場合、法定相続人が相続した財産を法定相続人以外の人に贈与するしかない。
つまり、遺言は法定相続人以外が被相続人から直接財産を受け継ぐ唯一の手段となる。
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- 家庭裁判所
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遺産分割協議の合意が得られなければ、家庭裁判所に遺産分割の調停又は審判を申し立てる。なお、調停で成立しなければ、裁判所の審判により判断される。
法定相続人
民法で定められた相続人になれる人である。
次の人しか法定相続人になれず、また順位も定められている。上位の順位の人が生存していると下位の順位の人は法定相続人になれない。
- 配偶者(順位なし)
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無条件で法定相続人になれる。なお、内縁の妻や愛人は配偶者でなく、法定相続人になれない。
- 子供(第1順位)
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子供が生きていれば子供であるが、その中に既に死亡している子供がいれば、その子供(被相続人の孫)が代襲相続により法定相続人となる。認知を受けていない非嫡出子は対象外であるが、認知を受けた非嫡出子は対象である。また、養子、胎児も対象である。
なお、養子の場合、不当に養子の数を増やし相続税の基礎控除額を高くすることを防ぐために、税法上の法定相続人の数に制限がある。
- 父母(第2順位)
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父母が生きていれば父母であるが、両者が死亡している場合に限り、祖父母が法定相続人となる。なお、養父母も対象であるが、配偶者の父母、祖父母は対象外である。
- 兄弟姉妹(第3順位)
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兄弟姉妹が生きていれば兄弟姉妹であるが、その中に既に死亡している兄弟姉妹がいれば、その子供(被相続人の甥や姪)が代襲相続により法定相続人となる。
相続分
相続人が複数いれば遺産を分ける必要があり、その割合を「相続分」と言う。民法に於いて、相続分を次の3つに分類することができる。
- 指定相続分[民法902条]
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指定相続分とは、遺言により指定された相続分のことである。被相続人の遺言がある場合は、原則として指定相続分による遺産分割となる。
なお、相続人・受遺者全員の同意があれば、遺言とは異なる遺産分割も可能である。
- 法定相続分[民法900条]
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法定相続分とは、民法で予め定めてある相続分のことである。
遺産は法定相続分で分ける必要はないが、遺産分割協議(相続人の話合い)で合意せず、法的手段を取ることになると法律上の目安となる。また、遺産分割協議でどのような割合で遺産を分けることになろうと、相続税を算出する時に使用される情報でもある。
法定相続人と法定相続分の関係は、下表のとおり。
配偶者のみ 1/1 (100%) 子供のみ 全員で1/1 (100%) 父母のみ 全員で1/1 (100%) 兄弟姉妹のみ 全員で1/1 (100%) 配偶者と子供 配偶者 1/2
子供全員で 1/2配偶者と父母
(子供なし)配偶者 2/3
父母全員で 1/3配偶者と兄弟姉妹
(子供と父母なし)配偶者 3/4
兄弟姉妹全員で 1/4 - 具体的相続分[民法903条と904条(特別受益)、民法904条の2(寄与分)]
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具体的相続分とは、各相続人の個別の事情( 特別受益や寄与分)を反映した相続分のことである。
なお、2023年4月1日施行の改正民法 [民法904条の3]により、相続開始から10年を経過すると、特別受益および寄与分の主張をすることがでなくなった。但し、相続開始から10年を経過しても、特別受益や寄与分を反映した遺産分割に相続人全員が同意するのであれば、具体的相続分による遺産分割が可能である。
また、本規定は改正民法施行より前に相続開始している場合も効力が及び、その場合は次の経過措置がある。
- 既に10年が経過している場合
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改正民法施行時に既に相続開始の時から10年を経過してる場合は、改正民法施行時から5年以内であれば特別受益および寄与分の主張が可能である。
- 5年以内に10年が経過する場合
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改正民法施行後5年以内に相続開始の時から10年が経過する場合は、改正民法施行時から5年以内であれば特別受益および寄与分の主張が可能である。
- 5年を超えた後に10年が経過する場合
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改正民法施行から5年を超えた後に、相続開始の時から10年が経過する場合は、相続開始の時から10年以内であれば特別受益および寄与分の主張が可能である。
参考までに、「特別寄与料」には10年とは異なる期間制限がある。
相続税の申告の必要/不要
相続税の申告が必要か否かは、次の関係で決まる。
但し、「小規模宅地等の特例」を受けるのであれば、課税価格の合計額が基礎控除額内に収まったとしても、相続税を納付する必要がないものの申告は必要なので注意されたし。また、「配偶者の税額軽減」を受けることにより税額0円になるのであれば、相続税を納付する必要がなくても申告は必要である。
相続税の申告と納税の期限
相続税の申告と納税の期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月目の日である。但し、申告期限日が土曜日、日曜日又は祝日に当たる場合は、これらの日の翌日が申告と納税期限となる。
例を示すと次のとおり。
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相続開始日が平成27年1月20日(火)ならば、申告と納税の期限は平成27年11月20日(金)となる。
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相続開始日が平成27年1月21日(水)ならば、申告と納税の期限は平成27年11月24日(火)となる(11月21日:土曜日、11月22日:日曜日、11月23日:勤労感謝の日)。