住宅模型の受渡し

相続税の特例として、「小規模宅地等の特例」と言うものがある。
これは建物付きの土地を相続した場合、要件を満たせば土地の評価を大幅に減額できる制度である。平成27年から相続税の改正が適用されたことにより、相続税納付の対象の範囲が広がり、必然的にこの制度の恩恵を受ける相続人も増えた。従って、ある程度の財産を所有している親がいる人は、「小規模宅地等の特例」を知っておくべきである。

平成27年から相続税の改正が適用されたことにより、相続不動産の評価方法の解説を当サイト上に掲載してあった。しかし、この解説には節税効果の高い「小規模宅地等の特例」のことを述べていなく、不動産評価の解説としては不十分なものになっていると気にはしていたものの、面倒臭さもあり追加しないままになっていた。
昨年の年末に時間が取れたので、以前から気にはしていた「小規模宅地等の特例」の解説をを当サイト上に掲載しようと動きだした。手始めに税務署が提供している冊子「相続税の申告のしかた」を入手し、「小規模宅地等の特例」の文面を読んでみたものの、何を述べているのかが今一つ理解できなく、また具体的なケースを想定して、どうなるのか考えても冊子の文面から全く判断できなかった。
昨年年末に少し時間を取って仕上げるつもりでいたが、特例の内容を理解するのに時間が取られ、結局解説をサイト上に載せることができたのは今年の1月になった。「小規模宅地等の特例」を甘く考えていた。

この特例は、相続した宅地全体に適用できる訳でなく、限度面積が定まっている。従って、面積の大きい敷地ではその一部しか適用できないが、面積の小さい敷地では全体に適用できることになる。このことは、都市部の面積が小さいものの坪単価が高いところでは、敷地全体が減額の対象になり、最大で80%も減額できる(たった20%の評価になる)ので、相続税の節税効果が非常に高い。都市部ほど魅力のある制度である。