マイナンバー

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が今年(2016年)1月1日から始まった。
国民1人1人に12桁の番号が、法人には13桁の番号を割り振られる。

メリットやデメリットとして、次のものが挙げられる。
メリット
  • 行政運営の効率化
  • 行政手続きの簡素化(国民の利便性向上)
  • 公平・公正な社会の実現
デメリット
  • プライバシー問題
  • セキュリティー問題
以上は良く言われていることであるが、税務関係書類に於いてもマイナンバーの記入が必要になり、開始時期は次のとおりである。
  • 所得税・贈与税 : 平成28年分の申告書
  • 消費税 : 平成28年1月1日以降に開始する課税期間の申告書
  • 相続税 : 平成28年1月1日以降の相続や遺贈の申告書
  • 法人税 : 平成28年1月1日以降に開始する事業年度の申告書
  • 法定調書 : 平成28年1月1日以降の金銭等の支払い等に関わるもの

上記の中で不動産取引上、法定調書には注意が必要である。
と言うのも法定調書には、「不動産使用料等の支払調書」、「不動産の譲り受けの対価の支払調書」及び「不動産等の売買または貸付のあっせん手数料の支払調書」を含んでいるからである。
つまり、不動産取引の相手方からマイナンバーが明記された法定調書が税務署に提出されることになり、税務署はマイナンバーを基に不動産取引に関する所得の名寄せが可能となる。従って、平成28年以降、税務署は納税者の不動産取引の把握が容易になることから、もし納税者が不動産取引の所得を隠したり、嘘の金額を申告すると、容易にバレてしまうことになる。