相続法(民法)は1980年以降、大きな見直しは行われてこなかった。しかし、40年ぶりの大改正が施行されている。背景には、刻々と変化している社会情勢の中で高齢化が進み、その保護の必要性が高まったことが大きい。
高齢化社会に於いて、配偶者に先立たれ残された配偶者は高齢であり、その後の老後生活の配慮や相続紛争の防止の観点から、大幅な改正となった。
残された配偶者とその子供の関係が良好であれば、どのような遺産分割になろうと子供は置かれている環境の中で、残された配偶者に、より良い老後生活を送れるよう最大限配慮するだろうから、これまでの相続法の規定が原因で不幸な事態になることもないのだろう。しかし、世の中は良好な親子だけでないので、これまでの規定では配偶者が厳しい状況に置かれることがあった。例えば、遺産分割のために、本意でないが住み慣れた自宅を売却するしかなくなるなどである。
そこで、今回の改正は、住み慣れた自宅に住み続け易くなるのうな配偶者に優しい改正となっている。
その他にも次のような改正が行われた。
- 遺言書の財産目録作りが簡単になる。
- 遺言書の改ざん、紛失等のリスクをなくすために、法務局で遺言書預かってもらえるようになる。
- 遺産分割協議がまとまる前でも、生活費等を確保できるように、凍結した口座から一定金額を引き出せるようになる。
- 遺産分割協議がまとまる前に使い込まれた遺産があった場合に、容易に遺産分割の対象にできるようになる。
- 遺留分を遺留分に相当する金銭で支払ってもらえるようになる。
- 介護した人が相続人でなくても、親族であれば金銭を請求できるようになる。
- 相続財産を第三者に対抗するには、どのようなケースでも登記が必要になる。
ここでは改正点を大雑把に述べただけなので、これまでの相続法ではどのような問題点があり、また今回具体的にどのような改善がなされたかまでは分からない。その辺のことをちゃんと理解したい方は、コチラの「相続法の改正」を参照されたし。これまでの問題点を含め改正内容を分かり易く解説している。