空き家バンク

昨今、地方自治体で「空き家バンク」を運営しているケースが多く見られる。空き家バンクとは、地方自治体が家を探している方のために、空き家の売却・賃貸情報を発信している制度である。自治体の活動は物件紹介までで、物件の内覧や契約締結には関わっていなく、一般的には物件所有者が地元の不動産業者に仲介を依頼してあり、不動産(仲介)業者が行うケースが多いようである(従って、成約に伴い仲介手数料が発生すると思っていた方が良い)。

自治体が空き家バンクを運営している背景としては、人口減少や過疎化等に伴い全国的に空き家が増えているため、定住促進を図りたく、また空き家は景観上の問題だけでなく、防犯上や老朽化による危険性から、放置しておくのは好ましくないからである。
実は、空き家バンクは最近始まった制度でなく、1990年頃に運営している自治体もあった。近年に於いては、物件情報発信手段としてインターネットを容易に利用できるようになったことが、普及した1つの要因だろう。

空き家バンクは、日本全国で画一された制度でないので、利用したい自治体に制度の詳細を確認する必要がある。
ちなみに、私が住んでいる石川県小松市に於ける空き家バンクの登録対象物件は、賃貸と売却で異なる。賃貸の場合は集合住宅(アパート・マンションの共同住宅及び長屋)も対象であるが、売却の場合は戸建て住宅のみである。また、小松市の空き家バンクに登録されている物件は、コチラのページの「空き家バンク登録リスト」を閲覧されたし。

自治体毎に空き家に絡んだ色んな助成制度等を設けていて、小松市のケースを以下に紹介する。なお、これらの補助制度はいつまで継続されるか分からないので、前向きに検討したい方は自治体に確認要(小松市の場合は、小松市役所建築住宅課[直通:0761-24-8104]に問合せされたし)。

空き家の戸建て住宅(集合住宅は対象外)を賃貸物件として活用するために改修する場合、費用の一部を助成する制度である。

助成金額
改修費用の1/2(但し、限度額は40万円)
主な要件
  • 空き家バンクへの登録。かつ
  • 改修後、10年以上賃貸物件として利用すること。かつ
  • 改修費用が20万円以上であること。かつ
  • 貸主から3親等以内の人に貸さないこと。
なお、外構工事は対象外である。

空き家有効活用家賃補助金制度

空き家バンクに登録されている戸建て住宅(集合住宅は対象外)を借りる方に、家賃の一部を助成する制度である。

助成金額
月額家賃(駐車料金や管理費等は含まず)の1/2(但し、限度額2万円)
助成期間
1年間
主な要件
  • 3年以上居住する意思があること。かつ
  • 借主(契約者)が45歳以下であること。かつ
  • 貸主から3親等以内でないこと。かつ
  • 居住可能な住居を所有していないこと。
対象物件例
この制度の対象物件としては、例えば島田町貸家大川町貸家がある。
※参考までに、小松市には住宅絡みの助成制度として、「小松市定住促進支援制度」や「小松市の住宅に関する助成制度」もある。