不動産売買契約書

民法の契約等に関する規定をしている部分(債権法)が、今回改正された(2020年4月1日施行)。債権法は契約が絡んでいるので、今後の不動産取引に影響を与える改正である。
今回の改正で、不動産売買に於いて特に影響が大きい部分は、「契約不適合責任」である。この責任は、旧民法の「瑕疵担保責任」に相当するものである。「瑕疵(かし)」と言われても何のことかと思う方もいるかもしれないが、要するに「欠陥」のことである。つまり、不動産取引に於いて購入した不動産に欠陥があった場合にどうなるかと言うことである。

改正民法により欠陥の名称が変わっただけでなく、規定内容も変わっていて、実務では次のことが言える。
  • 購入した不動産に欠陥があった場合、買主が売主に対し責任追及する手段が増えた。
  • 責任追及できる期間に制限があるが、改正後は緩くなった。
  • 売買契約の内容が、より重視されるようになった。

概ね、売主に厳しい改正となっている。

今後不動産取引をする場合、(特に売主に言えることであるが)今回の改正内容を十分理解して望まないと想定外の損害を被るリスクがある。
契約不適合責任を理解するためには、コチラの「契約不適合責任」解説を一読することを勧める。契約不適合責任について、分かり易く解説しているだけでなく、従来の瑕疵担保責任との違いも分かり、また具体的な実務上の注意点も述べているので、大いに参考になる。