私の実家は、諸事情により数年空き家になっていたが、貸家として運用することになり水回りをメインにリフォームし、ようやく入居者が決まった。
設備を新しくしたり、不具合な箇所を補修したりしてリフォームには注意を払っていたが、忘れがちになるのが住宅用火災警報器の設置である。消防法により住宅用火災警報器の設置は、新築住宅だけでなく、既存住宅も義務付けされ、しかも設置場所も定められているので、住宅を貸すに当たって大家は注意を払う必要がある。
私が住んでいる石川県小松市では、既存住宅の場合、平成20年5月31日までに設置が義務付けられた。私は賃貸物件に関しては、入居者が替わるタイミングで火災警報器の設置を行っていったが、実家には全く気に留めていなかったので、未設置のままであった。今回貸すことになり、設置しようと思った訳であるが、寝室と階段に設置すればOKと思っていた。
しかし、今回法的に定めている設置場所を再度調べ直したところ、実家は部屋数が多いため、入居者が寝室に使う部屋によっては、廊下にも設置しなければならないことが分かった。
具体的には次のとおりである。
寝室や階段に設置しても、警報器を1個も設置しなくてよい階があった場合、その階の居室(床面積7㎡以上)が5部屋以上あれば廊下も設置しなければならない。
実家の1階には、5部屋とLDKの1部屋がある。従って、入居者の全ての寝室が2階の部屋になった場合は、上記に当てはまり、1階の廊下も付けなければならない。
うる覚えのまま寝室と階段のみに設置し、火災が発生しまったなら大家としての損害賠償責任に発展しかねなかったので、うる覚えは危険だと痛感した。
なお、今回の件を機会に「住宅用火災警報器」の義務化について纏めてみたので、興味のある方は コチラを参照されたし。