石川県小松市の人口の推移を見てみると、昭和30年(西暦1955年)に人口が減少したものの、平成17年(西暦2005年)までは人口が増加し続けて来た。しかし、平成16年(西暦2004年)の110,002人をピークに減少傾向に変移し、平成28年時点の人口は、108,662人である。
活力あるまちを実現するには、人口増加と人の定住が不可欠である。そこで、小松市では「住んで良かった」、「住みたい」と思わせる魅力的なまちづくりのために、5つの奨励金制度を設けている。
以下に、平成29年度の小松市定住促進支援制度の概要を示す。
なお、この制度は予算の範囲内での助成になるので制度が終了していないか否かや制度詳細を確認したい方は、小松市役所建築住宅課(直通:0761-24-8104)に問合せされたし。
「ようこそ小松」定住促進奨励金制度
小松市外の人が、小松市内で、定住目的とした一戸建て住宅を取得(新築・増築・購入)する人への助成制度である。
- 奨励金の金額
-
- 新築又は増築:50万円
- 購入:30万円
- 要件
-
- 小松市外に継続して3年以上居住されている人(小松市内に既に転入しているが転入から1年未満ならOK)。かつ
- 一戸建て住宅であり、かつ自己の居住用であること。かつ
- 住居の専用面積が75平方メートル以上であること(又は増築部分の住戸の専用面積が75平方メートル以上であること)。かつ
- 地域コミュニティ参画に同意する人。かつ
- 新築、増築の場合は、着工前の申請であること。かつ
- 購入の場合は、所有権移転から2ヶ月以内に申請であること。かつ
- 市税の滞納がない人。
- 備考
- 配偶者のみ市外居住者でも対象
まちなか住宅建築奨励金制度
まちなか区域内に住む方や、まちなか区域内で一戸建て住宅を取得(購入)する人への助成制度である。目的は、中心市街地の活性化し、地域交流の担い手となる居住者を増やすためである。
- 奨励金の金額
- 購入:30万円
- 支給加算
-
- 若者世帯(購入主の年齢が45歳以下):5万円
- 市内不動産業者利用:10万円
- 要件
-
- まちなか区域内であること。かつ
- 一戸建ての住宅であり、かつ自己の居住用であること。かつ
- 住居の専用面積が75平方メートル以上であること。かつ
- 地域コミュニティ参画に同意する人。かつ
- 市税の滞納がない人。
3世代家族住宅建築奨励金制度
小松市内全域に於いて、子育て世代への子育て環境支援や高齢者世代への安心な住環境を支援するために、3世代家族住宅を取得(新築・増築・購入)する人への助成制度である。
- 奨励金の金額
- 3世代家族世帯等※1:20万円
- 要件
-
- 一戸建ての住宅であり、自己の居住用であること。かつ
- 住居の専用面積が75平方メートル以上であること。かつ
- 地域コミュニティ参画に同意する人。かつ
- 着工前の申請であること。
- etc.
- 備考
- 飛行場周辺地区居住環境整備助成金制度との併用不可。なお、飛行場周辺地区居住環境整備助成金制度に3世代家族世帯等の加算制度有り。
飛行場周辺地区居住環境整備助成金制度
小松飛行場周辺騒音指定区域内に於いて、騒音緩和を配慮した一戸建ての住宅を取得(新築)する人への助成制度である。
- 基本助成額
-
- 建築業者が小松市内の場合
-
- うるささ指数85W以上:100万円
- うるささ指数80W以上85W未満:50万円
- うるささ指数75W以上80W未満:20万円
- 建築業者が小松市外の場合
- 基本助成額は、上記の半額になる。
- 支給加算
- 要件
-
- 小松市内の騒音区域であること(うるささ指数75W以上)。かつ
- 新築であること。かつ
- 自己の居住用であること。かつ
- 住居の専用面積が75平方メートル以上であること。かつ
- 住宅以外の用途(店舗・事務所等)に使用する部分の床面積の合計が延床面積の1/2未満であること。かつ
- 居室に防音効果のある外部建具(遮音性能T-1以上)を使用していること。かつ
- 新築するに当たり、防衛省の住宅防音工事の助成を受けないこと。かつ
- 地域コミュニティ参画に同意する人。かつ
- 着工前の申請であること。かつ
- 市税の滞納がない人。
小松市外に3年以上連続して居住している世帯である。この加算が対象になる場合は、奨励金とこの加算の金額を比較して低い方が半額になる。
「世代家族世帯等」と「若者世帯」の両支給加算の併用は不可となる。
住まいる小松奨励金制度
より良い住環境整備を推進し、定住人口の拡大、安定化を目的とし、分譲宅地として開発された宅地を自己居住用に購入する人への助成制度である。
- 奨励金の金額
- 10万円
- 要件
-
- 平成21年9月1日以降に開発行為が行われた分譲宅地であること。かつ
- 自己の居住用の家を新築することが確実であること。かつ
- 住居の専用面積が75平方メートル以上であること。かつ
- 「ようこそ小松」定住促進奨励金、まちなか住宅建築奨励金、飛行場周辺地区居住環境整備助成金の適用者以外であること。かつ
- 地域コミュニティ参画に同意する人。かつ
- 着工前の申請であること。かつ
- 市税の滞納がない人。かつ
- 道路等の公共施設の整備が条件となった宅地を購入する人。
3世帯以上の世帯が取得する住宅に同居している世帯、あるいは取得する住宅と敷地が概ね50m以内となる住宅に3世代以上の世代が同居している世帯 。