以前の投稿記事で述べたが、相続法(民法)の大改正により、配偶者に先立たれ残された配偶者に対して優しくなった。その改正の中に配偶者の居住権を認める制度がある。この制度は、短期の居住権を認める「配偶者短期居住権」と長期の居住権を認める「配偶者居住権」がある。
後者の「配偶者居住権」は、前者の「配偶者短期居住権」と違い財産的な価値があり、次のことに影響を与える。
- 配偶者居住権を取得した配偶者は、あくまで居住する権利を取得しただけなので、建物の所有権を取得した相続人が別にいる。配偶者居住権を取得した配偶者はその建物を占有することになるので、その分建物の所有権の価値が下がることになる。
- 配偶者が建物を占有できると言うことは実質敷地(土地)も占有できることになり、これにも財産的な価値が発生する。
- 従って、建物の場合と同様に、その分土地の所有権の価値が下がることになる。
つまり、居住用建物に新設された(長期の)配偶者居住権が設定されると、建物と土地それぞれに対し、配偶者が取得した権利と所有者が取得した権利を評価し、相続税の課税価格に算入する必要が出てきた。
配偶者居住権の施行は2020年4月1日であり、適用間近である。新設された制度なので、配偶者居住権すら知らない方が多く、しかもその評価額算出となると求めることができない方が殆どと思われる。
そこでコチラのページで、それらの評価額の算出方法を解説したので閲覧されたし。凄く分かり易く解説してあるので、これを読めば、他人に頼ることなく自分で新設権利の評価額を算出できるようになる。